2021年09月26日
スタッフブログ:相続対策について【236】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所
相続・生前対策関係
本日は晴れていましたが、
だんだんと雲が広がってきました⛅
前回の 「受益者」について 続きからです。
受益者指定権を有する人を誰とするか。
受益者指定権等を有する人に
「信託財産の帰属権利者になる人」を指定できませんが、
個人でも法人でも良しとされています。
それぞれの信託目的のとおり
適切に指定権を行使してくれる人であれば、特に制限はありません。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
だんだんと雲が広がってきました⛅
前回の 「受益者」について 続きからです。
信託行為において、受益者を指定し、
または変更する権利(受益者指定権)を有する人を
定めることができる。(信託法第89条)
受益者指定権を有する人を誰とするか。
受益者指定権等を有する人に
「信託財産の帰属権利者になる人」を指定できませんが、
個人でも法人でも良しとされています。
それぞれの信託目的のとおり
適切に指定権を行使してくれる人であれば、特に制限はありません。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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