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2021年09月27日

スタッフブログ:相続対策について【237】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

受益者を指定し、

または変更する権利(受益者指定権)を有する人と同じように、

受託者に対し事務遂行の指示を行う人として「指図権者」という信託関係者がいます。

 

信託業法にて、

「信託財産の管理又は処分の方法について指図を行う業を営む者(指図権者)」と定めており、

信託契約や委託者との間での委任契約に基づき、受託者に対し、

信託財産の管理・運用や信託を用いて行う事業遂行に具体的な指示を

行うことができるとされています。

 

指図権者は、

事業型の信託など株式の議決権行使にかかわる場合に多く活用されていますが、

知的障害者や高次脳機能障害など意思表示ができない受益者への信託財産の給付について、

通常の支給額を超えて金銭を引き出し、

他に利益を与えているなどに指示が必要な場合もあるでしょう。



信託業法第65条  指図権者の忠実義務


 

信託財産の管理又は処分の方法について指図を行う業を営む者


(次条において「指図権者」という。)は、信託の本旨に従い、


受益者のため忠実に当該信託財産の管理又は処分に係る指図を行わなければならない。


 

 

 

信託業法66条   指図権者の行為準則


 

指図権者は、その指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。


一 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に


   損害を与えることとなる条件での取引を行うことを受託者に指図すること。


二 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管理若しくは


   処分の方針に照らして不必要な取引を行うことを受託者に指図すること。


三 信託財産に関する情報を利用して自己又は


  当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引


  (内閣府令で定めるものを除く。)を行うことを受託者に指図すること。


四 その他信託財産に損害を与えるおそれがある行為として


   内閣府令で定める行為







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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