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2021年09月28日

スタッフブログ:相続対策について【238】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日はすっきりしないお天気となりました☁

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

受益者が有する権利の総称として「受益権」といいます。

 

受益権とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対して

信託財産から発生する収益の給付を受ける権利のことをいいます。

 

信託期間中に信託財産から生じる収益を受け取る権利を「受益債権」とし、

この「受益債権」を保護するために

受益者の有する監督的な権利を有すると定めています。



【抜粋】


信託法第2条  定義


この法律において「信託」とは、


次条各号に掲げる方法のいずれかにより、


特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い


財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を


すべきものとすることをいう。


 

6 この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。


7 この法律において「受益権」とは、


信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって


信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付を


すべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及び


これを確保するためにこの法律の規定に基づいて


受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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