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2021年09月30日

スタッフブログ:相続対策について【240】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は雨の一日となりました☂

 

前回の続きからです。

 

受益者が有する権利の総称として「受益権」という。


 

 

受益権の取得は、

信託行為の定めによって受益者として指定された者、

受益権者指定権等の行使または、変更後の受益者として指定された者は、

受益権を取得すると定めています。

 

受益者の指定については、遺言信託によってもなされるため、

受益者に指定された者が受益権を取得した場合、

受託者は、その指定を受けた者に対して、その旨を通知することになっています。



信託法第88条   受益権の取得



信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者


(次条第一項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は


変更後の受益者として指定された者を含む。)は、当然に受益権を取得する。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。



2 受託者は、前項に規定する受益者となるべき者として指定された者が


同項の規定により受益権を取得したことを知らないときは、


その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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