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2021年10月02日

スタッフブログ:相続対策について【242】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は晴れて過ごしやすい一日となりました!

 

前回の続きからです。

 

受益者が有する権利の総称として「受益権」という。


 

受益権に質権を設定することができ、

受益権を担保に資金を調達する場合など、

「質権」を設定することができます。



 【抜 粋】


信託法第96条    受益権の質入れ


 

受益者は、その有する受益権に質権を設定することができる。


ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。


 

2 前項の規定にかかわらず、受益権の質入れを禁止し、


又は制限する旨の信託行為の定め(以下この項において「質入制限の定め」という。)は、


その質入制限の定めがされたことを知り、


又は重大な過失によって知らなかった質権者その他の第三者に対抗することができる。







次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪
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