BLOGブログ

2021年10月07日

スタッフブログ:相続対策について【247】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日も雲の多い空模様でしたが、

晴れて穏やかな一日となりました♪

 

 

前回の続きからです。

 

信託の設定にあたって、受益者が複数の場合もある。


 

 

しかし、実際の信託において、

受益者の全員一致は現実的ではなく、

1人でも反対する者がいれば意思決定(可決)できません。

 

例外として、「受益者集会」を定めています。



【抜粋】


 

信託法 第三節  二人以上の受益者による意思決定の方法の特例


 

第105条  総則


2 前項ただし書の場合において、信託行為に受益者集会における


多数決による旨の定めがあるときは、次款の定めるところによる。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536