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2021年10月08日

スタッフブログ:相続対策について【248】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は晴れて穏やかな一日となりました☀

 

前回の続き  例外「受益者集会」 からです。

 

受益者集会は、

複数の受益者が意思決定をする場合、

受益者の集会を開催し、

議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席して、

出席した受益者の議決権の過半数を持って行う、という多数決の原理を定めたものです。

 

※信託法第105条2項の条文については、

前回のブログ →  相続対策について【247】 をご覧ください。

 

次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
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