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2021年10月10日

スタッフブログ:相続対策について【250】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日も晴れて穏やかな一日となりました☀

 

前回の続き  例外「受益者集会」 からです。

 

受益者集会は、

受益者による招集の請求も認められており、

受託者または信託監督人に対しも、招集を請求することができます。

 

招集請求後、招集手続きが行われず、

しかも信託財産に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、

当該受益者自らが、受益者集会を招集することができるとし、

招集手続きも定めています。



信託法第107条   受益者による招集の請求


 

受益者は、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、


受託者又は信託監督人)に対し、


受益者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、


受益者集会の招集を請求することができる。


 

2 次に掲げる場合において、


信託財産に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、


前項の規定による請求をした受益者は、受益者集会を招集することができる。


一 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合


二 前項の規定による請求があった日から8週間以内の日を


   受益者集会の日とする受益者集会の招集の通知が発せられない場合


 

信託法第108条  受益者集会の招集の決定


信託法第109条  受益者集会の招集の通知


信託法第110条、第111条  受益者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等


※上記各条文ついては、省略します。







次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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