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2021年10月11日

スタッフブログ:相続対策について【251】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は雨が降っていましたが、

雨も止み、だんだんと晴れてきました♪

 

前回の続き  例外「受益者集会」 からです。

 

受益者は、受益者集会においては、

それぞれ受益権の内容が均等である場合は受益権の個数に応じ、

それ以外の場合は招集の決定時における受益権の価格に応じて、

議決権を有すると定めています。

 

受益者集会の決議については、

議決権を行使することができる受益者自らが出席し、

出席した当該受益者の決定権の過半数をもって行うとされています。

なお、議決権の代理行使のほか、

書面や電磁的方法による議決権の行使も認められています。



【抜 粋】


信託法第112条   受益者の議決権


受益者は、受益者集会において、次の各号に掲げる区分に従い、


当該各号に定めるものに応じて、議決権を有する。


一 各受益権の内容が均等である場合 受益権の個数


二 前号に掲げる場合以外の場合   受益者集会の招集の決定の時における受益権の価格


 

 

信託法第113条   受益者集会の決議


受益者集会の決議は、議決権を行使することができる


受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、


出席した当該受益者の議決権の過半数をもって行う。


 

 

信託法第114条   議決権の代理行使


受益者は、代理人によってその議決権を行使することができる。


この場合においては、当該受益者又は代理人は、


代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。


 

 

信託法第115条   書面による議決権の行使


受益者集会に出席しない受益者は、書面によって議決権を行使することができる。


 

信託法第116条   電磁的方法による議決権の行使


電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、


招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、


電磁的方法により当該招集者に提供して行う。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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