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2021年10月13日

スタッフブログ:相続対策について【253】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は少雲の多い空模様でしたが、お天気となりました☀

 

前回の続き  例外「受益者集会」 からです。

 

福祉型の信託にあっては、

高齢、あるいは認知症の配偶者、

知的障害者、精神障害者、身体障害者など障害をもつ子、

未成年者の子など受益者自身の意思を明確に意思表示できない者が多いうえ、

一方では信託の設定を快く思っていない

消費癖の強い子や配偶者、

忘れたころにお金の無心にやってくる子、

後添えの配偶者、もしくわ内縁の妻(夫)などの受益者もおり、

受益者集会が濫用されないよう、

信託行為に別段の定めをすることが大切です。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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