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2021年10月12日

スタッフブログ:相続対策について【252】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き  例外「受益者集会」 からです。

 

受益者集会の決議の効力は、

すべての受益者に対して効力を有すると定めています。

 

ただし、信託においては、信託行為によって種類が異なる受益権があります。

受益者集会の決議される内容によっては、

各種類の受益権を有する受益者に効力が及び、損害を与えることがあり得ます。



信託法第121条   受益者集会の決議の効力


受益者集会の決議は、


当該信託のすべての受益者に対してその効力を有する。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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