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2021年10月15日

スタッフブログ:相続対策について【255】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 『受託者』について からです。

 

信託法は、受託者の権限について、

実際に付与される権限は、行き過ぎた行為がないように

信託行為によって制限されることがあります。

 

とくに福祉型の信託では、信託の目的からも制限を受けることもあり、

受託者は、制約された権限を有しているといえます。




信託法第26条   受託者の権限の範囲

 

受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及び

その他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。

ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。





次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
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