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2021年10月16日

スタッフブログ:相続対策について【256】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりましたが、夕方には雨が降ってきました☂

 

前回の続き 『受託者』について からです。

 

受託者は、信託の中では中心となる信託関係者であり、

受託者不適格者に該当する場合または

信託業法が適用になる場合を除いて資格制限はなく、

個人(自然人)や法人も受託者になれます。



信託法第7条   受託者の資格


信託は、未成年者を受託者としてすることができない。







受託者は、信託財産の管理や処分を行うため、

単独で財産を管理や処分をすることができない未成年者・成年被後見人または被保佐人は、

「受託者不適格者」とされています。

いわゆる、制限行為能力者は「受託者」となることが認められていません。

 

次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪
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