2021年10月16日
スタッフブログ:相続対策について【256】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日となりましたが、夕方には雨が降ってきました☂
前回の続き 『受託者』について からです。
受託者は、信託の中では中心となる信託関係者であり、
受託者不適格者に該当する場合または
信託業法が適用になる場合を除いて資格制限はなく、
個人(自然人)や法人も受託者になれます。
受託者は、信託財産の管理や処分を行うため、
単独で財産を管理や処分をすることができない未成年者・成年被後見人または被保佐人は、
「受託者不適格者」とされています。
いわゆる、制限行為能力者は「受託者」となることが認められていません。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
前回の続き 『受託者』について からです。
受託者は、信託の中では中心となる信託関係者であり、
受託者不適格者に該当する場合または
信託業法が適用になる場合を除いて資格制限はなく、
個人(自然人)や法人も受託者になれます。
信託法第7条 受託者の資格
信託は、未成年者を受託者としてすることができない。
受託者は、信託財産の管理や処分を行うため、
単独で財産を管理や処分をすることができない未成年者・成年被後見人または被保佐人は、
「受託者不適格者」とされています。
いわゆる、制限行為能力者は「受託者」となることが認められていません。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
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