2021年10月17日
スタッフブログ:相続対策について【257】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)
相続・生前対策関係
冷たい吹いて、寒い日となりました⛅
前回の続き 『受託者』について からです。
受託者を監督する役割である「信託管理人」、「信託監督人」および「受益者代理人」も
受託者を兼ねることはできないので、受託者には選任できません。
信託法改正により、破産者も受託者になれませんでしたが、
破産者を受託者としても、
受益者および委託者はいつでも受託者を解任することができるため、
破産者は不適格者から除外されています。
【抜 粋】
信託法第124条 信託管理人の資格
次に掲げる者は、信託管理人となることができない。
一 未成年者
二 当該信託の受託者である者
第二款 信託監督人
信託法第137条 信託管理人に関する規定の準用
第124条及び第127条の規定は、信託監督人について準用する。
第三款 受益者代理人
信託法第144条 信託管理人に関する規定の準用
第124条及び第127条第1項から第5項までの規定は、受益者代理人について準用する。
信託法127条 信託管理人の費用等及び報酬
信託管理人は、その事務を処理するのに必要と認められる
費用及び支出の日以後におけるその利息を受託者に請求することができる。
2 信託管理人は、次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める損害の額について、受託者にその賠償を請求することができる。
一 信託管理人がその事務を処理するため
自己に過失なく損害を受けた場合 当該損害の額
二 信託管理人がその事務を処理するため第三者の故意又は過失によって損害を受けた場合
(前号に掲げる場合を除く。)当該第三者に対し賠償を請求することができる額
3 信託管理人は、商法第512条の規定の適用がある場合のほか、
信託行為に信託管理人が報酬を受ける旨の定めがある場合に限り、
受託者に報酬を請求することができる。
4 前3項の規定による請求に係る債務については、
受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。
5 第3項の場合には、報酬の額は、信託行為に報酬の額又は
算定方法に関する定めがあるときはその定めるところにより、
その定めがないときは相当の額とする。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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