2021年10月18日
スタッフブログ:相続対策について【258】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)
相続・生前対策関係
本日は寒い朝を迎え、
車のフロントガレスが凍結していました(((> <)))
前回の続き 『受託者』について からです。
信託の設定にあたり、
まずは誰を受託者に選任するかを決めなければなりません。
信託契約にあって信託会社が、
遺言信託にあって信託銀行が受託者になります。
民事信託(家族信託)では、
委託者(遺言者)や受益者の家族関係、信託財産の内容、
受託者の立場、受益者の状況、信託監督人の設定有無のほかに、
第二次受益者の有無、残余財産の帰属者、
信託報酬の有無などを総合的に判断し、選定することになります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
車のフロントガレスが凍結していました(((> <)))
前回の続き 『受託者』について からです。
信託の設定にあたり、
まずは誰を受託者に選任するかを決めなければなりません。
信託契約にあって信託会社が、
遺言信託にあって信託銀行が受託者になります。
民事信託(家族信託)では、
委託者(遺言者)や受益者の家族関係、信託財産の内容、
受託者の立場、受益者の状況、信託監督人の設定有無のほかに、
第二次受益者の有無、残余財産の帰属者、
信託報酬の有無などを総合的に判断し、選定することになります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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