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2021年10月18日

スタッフブログ:相続対策について【258】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は寒い朝を迎え、

車のフロントガレスが凍結していました(((> <)))

 

前回の続き 『受託者』について からです。

 

信託の設定にあたり、

まずは誰を受託者に選任するかを決めなければなりません。

 

信託契約にあって信託会社が、

遺言信託にあって信託銀行が受託者になります。

 

民事信託(家族信託)では、

委託者(遺言者)や受益者の家族関係、信託財産の内容、

受託者の立場、受益者の状況、信託監督人の設定有無のほかに、

第二次受益者の有無、残余財産の帰属者、

信託報酬の有無などを総合的に判断し、選定することになります。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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