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2021年10月19日

スタッフブログ:相続対策について【259】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日も寒い朝を迎え、

暖房のスイッチを入れました((((> <)))

 

前回の続き 『受託者』について からです。

 

信託は、信託期間が長期にわたり、

また信託の内容によっては、

受託者の職務執行が難しいこともあり、

専門的な資格を有する者や第二次受託者(後継受託者)を

考えなければならないこともあります。

 

裁判所の後見的機能が定められているため、

裁判所が受託者を選任することができるようになってます。



【抜 粋】


 

信託法第6条  遺言信託における裁判所による受託者の選任


 

第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合において、


当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、


又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、


若しくはこれをすることができないときは、


裁判所は、利害関係人の申立てにより、受託者を選任することができる。


 

 

 

信託法第62条  新受託者の選任


 

4 第1項の場合において、


同項の合意に係る協議の状況その他の事情に照らして必要があると認めるときは、


裁判所は、利害関係人の申立てにより、新受託者を選任することができる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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