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2021年10月20日

スタッフブログ:相続対策について【260】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は雨の一日となり、寒い日が続いています((((> <)))

 

前回の続き 『受託者』について からです。

 

法人は、個人(自然人)同様に受託者に就任できます。

 

民事信託(家族信託)において、受託者を

社会福祉法人、公益社団法人・公益財団法人、

一般社団法人・一般財団法人、NPO法人 などがあげられます。

 

有限会社や(免許のない)株式会社などの法人は、

法人の目的とともに、信託業法の規制を受けるため、

現行法では、原則、受託者にはなれません。

ただし、自己信託は「業として信託の引受け」には当たらないため、

信託業法の規制は受けません。

自己信託を考えれば、株式会社や有限会社も受託者になれます。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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