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2021年10月22日

スタッフブログ:相続対策について【262】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 『受託者』について からです。

 

受託者は、信託の目的に従った財産の管理・処分の責任を負い、

そのためにさまざまな信託事務遂行上の義務が課せられます。

義務に違反し、信託財産に損害が生じることもあれば、

権限違反行為などで不正行為に走ることもあり得ます。

 

信託法では、かかる任務を怠った受託者の責任について、

損失てん補責任などを課し、

または不正行為の差止め請求などの権利を受益者に付与しています。

 

次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/~~~

 
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