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2021年10月21日

スタッフブログ:相続対策について【261】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は雨が降っていましたが、

だんだんと晴れてきましたよ☀

 

前回の続き 『受託者』について からです。

 

法人が、信託の引受けをするには、

定款の目的に「信託の引受け」の事項がないとできません。

 

法人は、定款で定めた目的の範囲でのみ、

権利義務を有するので、信託の引受けるのであれば、

「信託の引受け」が定められていることが必要となります。

 



民法第34条   法人の能力


 

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で


定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。







事業目的は登記簿の記載事項でもあります。

また、役員の変更や役員重任も登記が必要です。

※「重任」とは、役員の任期満了後、同じ人が続けて役員を行うこといいます。

目的変更、役員変更、役員重任など会社に関する登記に関するご相談、お問い合わせは、

「中田司法書士事務所」へご連絡ください!

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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