2021年10月23日
スタッフブログ:相続対策について【263】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
受託者は、その任務を怠った場合の責任に関する定めがあります。
受託者がその任務を怠り、信託財産に損失や変更が生じた場合、
受益者は、その受託者に対し、
損失てん補、原状回復請求をすることができるとしています。
ただし、信託財産に変更が生じた場合の措置については、
原状の回復が著しく困難であるとき、
原状の回復をするのに過分の費用を要するとき、
さらには受託者に原状の回復をさせることを不適当とする特別な事情があるときは、
請求できないとされています。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
前回の続きからです。
受託者の損失てん補責任について
受託者は、その任務を怠った場合の責任に関する定めがあります。
受託者がその任務を怠り、信託財産に損失や変更が生じた場合、
受益者は、その受託者に対し、
損失てん補、原状回復請求をすることができるとしています。
ただし、信託財産に変更が生じた場合の措置については、
原状の回復が著しく困難であるとき、
原状の回復をするのに過分の費用を要するとき、
さらには受託者に原状の回復をさせることを不適当とする特別な事情があるときは、
請求できないとされています。
【抜 粋】
信託法第40条 受託者の損失てん補責任等
受託者がその任務を怠ったことによって次の各号に掲げる場合に該当するに至ったときは、
受益者は、当該受託者に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
ただし、第二号に定める措置にあっては、原状の回復が著しく困難であるとき、
原状の回復をするのに過分の費用を要するとき、
その他受託者に原状の回復をさせることを不適当とする特別の事情があるときは、
この限りでない。
一 信託財産に損失が生じた場合 当該損失のてん補
二 信託財産に変更が生じた場合 原状の回復
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
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