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2021年10月30日

スタッフブログ:相続対策について【270】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 受託者の責任について からです。

 

受託者が信託の登記または登録することができる信託財産について

権利を設定し、または移転した行為がその権限に属しない場合には、

受益者は、当該行為を取消すことができると定めています。



【抜 粋】


 

信託法第27条    受託者の権限違反行為の取消し


 

2 前項の規定にかかわらず、受託者が信託財産に属する財産


(第14条の信託の登記又は登録をすることができるものに限る。)について


権利を設定し又は移転した行為がその権限に属しない場合には、


次のいずれにも該当するときに限り、受益者は、当該行為を取り消すことができる。


一 当該行為の当時、当該信託財産に属する財産について


   第14条の信託の登記又は登録がされていたこと。


二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、


   当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は


   知らなかったことにつき重大な過失があったこと。


 

 

信託法第14条    信託財産に属する財産の対抗要件


 

登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を


第三者に対抗することができない財産については、


信託の登記又は登録をしなければ、


当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。







信託の登記または登録をすることができる財産についての取扱いを、

現に信託の登記または登録がされているものについては、

信託の登記または登録が整備されていない財産と同様に、

受託者が権限外の行為をしたことについて

取引の相手方が善意(無重過失)であるか否かによって、

受益者が取消権を行使することができるか否かを決するものとしています。

 

次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪
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