BLOGブログ

2021年10月31日

スタッフブログ:相続対策について【271】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気でしたが、

薄い雲がだんだんと空全体に広がっていきました⛅

 

前回の続き 受託者の責任について からです。

 

また、受託者の「その権限に属しない行為」を

取消しの対象とすることについては、

受託者の権限内であるか否かによって、

受益者が取消権を行使できるか否かを決するものとしています。



 【抜 粋】



信託法第27条    受託者の権限違反行為の取消し


 

2 前項の規定にかかわらず、受託者が信託財産に属する財産


(第14条の信託の登記又は登録をすることができるものに限る。)について


権利を設定し又は移転した行為がその権限に属しない場合には、


次のいずれにも該当するときに限り、受益者は、当該行為を取り消すことができる。


一 当該行為の当時、当該信託財産に属する財産について


  第14条の信託の登記又は登録がされていたこと。


二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、


  当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は


  知らなかったことにつき重大な過失があったこと







受託者の権限違反行為一般を取消しの対象とする一方で、

取引の安全を考えたものとなっています。

 

次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536