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2021年11月01日

スタッフブログ:相続対策について【272】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様でしたが、青空も見えていましたよ(^^)

 

前回の続き 『受託者』について です。

 

信託の事務の内容は、受託者による信託の目的に従った財産の管理・処理名地です。

そのため、受託者にはさまざまな義務が課されています。

 

これまでもお話してきましたが、

信託事務遂行義務、善管注意義務、忠実・公平義務、分別管理義務など、

信託事務処理などにあたっての不適切な処理や濫用などを防止するため種類も多くさまざまです。

受託者の注意義務の一つである「信託事務遂行事務」に関して、

「信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない」 と定めています。



【抜 粋】


信託法第29条   受託者の注意義務


受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。






次回へ続きます!


本日もお疲れ様でした(^^)/

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