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2021年11月02日

スタッフブログ:相続対策について【273】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は朝から雨が降っていて、どんよりしています☂

 

 

前回の続きからです。

 

受託者の注意義務の一つ「信託事務遂行事務」について


 

委託者は、受託者の信託事務処理によって

信託目的が達成されることを期待しています。

この信託目的の達成のためには、

受託者は、委託者の信託設定に従って、

信託事務が最後までやりとおすよう誠実に

事務を処理しなければならないことを明らかにしています。

 

受託者は、単に、信託行為の定めに形式的に従っているだけでは足りず、

信託行為の定めの背後にある委託者の意図や事情をくみ取り、

信託の目的達成のため(信託の本旨に従って)、信託事務を処理することが課せられています。



【抜 粋】


信託法第29条   受託者の注意義務


受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。






次回へ続きます!


本日もお疲れ様でした(^^)/

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