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2021年11月03日

スタッフブログ:相続対策について【274】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も雨の一日となりました☂

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

受託者は、委託者や受益者の信認を受けて、

信託財産の管理または処分その他信託目的の達成のために必要な行為を行うので、

信託事務の処理にあたって必要とされる受託者の注意義務の基準としては、

自己の財産に対するのと同一の注意では足りず、

より高度な注意義務を負う必要があります。



【抜 粋】


信託法第29条   受託者の注意義務


 

2 受託者は、信託事務を処理するに当たっては、


善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、


その定めるところによる注意をもって、これをするものとする。







次回へ続きます(^^)/
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