BLOGブログ

2021年11月05日

スタッフブログ:相続対策について【276】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様となりました☁

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

次に、受託者の「忠実義務」についてです。

 

受託者の忠実義務とは、

受託者はもっぱら受益者の利益のためにのみ行動すべきである

という原則のことをいいます。

 

受託者がその権限を濫用して受益者の利益を害するおそれがあるため、

その権限の濫用を防止するという観点から、

受託者の行為を忠実義務違反行為として禁止し、受益者の権利を保護します。

 

そこで、受託者が一般的な忠実義務及び公平義務を負うことを明らかにしています。



 信託法第30条   忠実義務


受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。







次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536