2021年11月06日
スタッフブログ:相続対策について【277】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
受託者が忠実義務に違反して
受益者の利益と相反する行為をすることを原則禁止されています。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
前回の続きからです。
受託者の義務について
受託者が忠実義務に違反して
受益者の利益と相反する行為をすることを原則禁止されています。
【抜 粋】
信託法第31条 利益相反行為の制限
受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を
固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産
(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。
二 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を
他の信託の信託財産に帰属させること。
三 第三者との間において信託財産のためにする行為であって、
自己が当該第三者の代理人となって行うもの
四 信託財産に属する財産につき
固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う
債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定すること
その他第三者との間において信託財産のためにする行為であって
受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
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