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2021年11月08日

スタッフブログ:相続対策について【279】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

信託財産間取引は、

信託財産に帰属する財産を他の信託の信託財産に帰属させることです。

たとえば、2つの信託の受託者になっている場合、

一方の信託の信託財産を他方の信託の信託財産にすることです。



【抜 粋】


 

信託法第31条   利益相反行為の制限


受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
二 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を
  他の信託の信託財産に帰属させること。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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