2021年11月10日
スタッフブログ:相続対策について【281】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいと天気となりました☀
やっぱり晴れると気持ちがいいですね!
前回の続きからです。
受託者自身の債務を担保するために信託財産に担保を設定することや、
第三者との間で信託財産に関する行為であって、
受託者または受託者の利害関係人と受益者の利益が相反することとなる
「間接取引」を原則禁止と定めています。
たとえば、
受託者の借金について、信託財産である不動産に抵当権を設定することや、
受託者の子どもが信託財産に含まれる不動産を買うことなどです。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
やっぱり晴れると気持ちがいいですね!
前回の続きからです。
受託者の義務について
受託者自身の債務を担保するために信託財産に担保を設定することや、
第三者との間で信託財産に関する行為であって、
受託者または受託者の利害関係人と受益者の利益が相反することとなる
「間接取引」を原則禁止と定めています。
たとえば、
受託者の借金について、信託財産である不動産に抵当権を設定することや、
受託者の子どもが信託財産に含まれる不動産を買うことなどです。
【抜 粋】
信託法第31条 利益相反行為の制限
受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
四 信託財産に属する財産につき
固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を
被担保債権とする担保権を設定すること
その他第三者との間において信託財産のためにする行為であって
受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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