2021年11月12日
スタッフブログ:相続対策について【283】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
「自己取引(受託者が単独で行う行為)」、
「信託財産間取引」、「受託者が第三者との間で行う取引」、
「間接取引」などの利益相反行為の禁止の例外規定がります。
利益相反行為に該当する場合でも、上記の場合は許容されます。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
前回の続きからです。
受託者の義務について
「自己取引(受託者が単独で行う行為)」、
「信託財産間取引」、「受託者が第三者との間で行う取引」、
「間接取引」などの利益相反行為の禁止の例外規定がります。
【抜 粋】
信託法第31条 利益相反行為の制限
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、
同項各号に掲げる行為をすることができる。
ただし、第二号に掲げる事由にあっては、
同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、
この限りでない。
一 信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。
二 受託者が当該行為について
重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。
三 相続その他の包括承継により
信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき。
四 受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために
合理的に必要と認められる場合であって、
受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、
又は当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、
受託者の受益者との実質的な利害関係の状況
その他の事情に照らして正当な理由があるとき。
利益相反行為に該当する場合でも、上記の場合は許容されます。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
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