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2021年11月15日

スタッフブログ:相続対策について【286】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はお天気となりましたが、

だんだんと雲が広がってきています⛅

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

利益相反行為にかかる違反行為の効力について、

信託法では自己取引(第31条2項1号)および

信託財産間取引(第31条2項2号)がされた場合には、

これらの行為は無効と定めています。



【抜 粋】


信託法第31条   利益相反行為の制限


 

 4 第1項及び第2項の規定に違反して


第1項第一号又は第二号に掲げる行為がされた場合には、


これらの行為は、無効とする。


※条文については、前回のブログ →  相続対策について【283】をご覧ください。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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