BLOGブログ

2021年11月16日

スタッフブログ:相続対策について【287】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はお天気となりましたが、雲の多い空模様でした⛅

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

自己取引(第31条2項1号)および

信託財産間取引(第31条2項2号)のこれらの行為について原則無効としていますが、

例外規定が定められています。



【抜 粋】


 

信託法第31条   利益相反行為の制限


 

5 前項の行為は、受益者の追認により、


当該行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。







受益者は、受益者の利益相反行為の違反行為を追認することができます。

受益者の追認があれば、その行為のときにさかのぼって有効となります。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536