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2021年11月17日

スタッフブログ:相続対策について【288】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もお天気となりましたが、雲の多い空模様でした⛅

 

前回の続きからです。

 

自己取引(第31条2項1号)および
信託財産間取引(第31条2項2号)のこれらの行為について、
原則無効としているが、例外規定が定められている。


 



【抜 粋】


 

信託法第31条   利益相反行為の制限


 

6 第4項に規定する場合において、受託者が第三者との間において


第1項第一号又は第二号の財産について処分その他の行為をしたときは、


当該第三者が同項及び第2項の規定に違反して


第1項第一号又は第二号に掲げる行為がされたことを知っていたとき


又は知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、


受益者は、当該処分その他の行為を取り消すことができる。


この場合においては、第27条第3項及び第4項の規定を準用する。







自己取引もしくは信託財産間取引は、

受託者が第三者との取引において財産の処分その他の行為をしたときは、

第三者の保護の観点から無効は主張できないとされるものです。

 

すなわち、受託者が信託財産の譲渡を受けた後、

その財産を更に第三者に売却した場合、

自己取引が利益相反行為であることについて

その第三者が善意または知らなかったことにつき重大な過失がなかったときは、

受益者は、受託者と当該第三者との取引を取り消すことはでないこととなります。

 

したがって、受益者の利益を犠牲にして第三者の利益を図る目的をもって行った場合など、

その第三者が悪意または知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、

受益者が当該処分等の行為を取り消すことができるのです。

 

しかしながら、これらの場合、第三者との取引自体は有効であるものの、

自己取引などの部分については受託者と受益者の間では無効であり、

受益者は、転売された信託財産の対価たる金銭は

信託財産である旨の主張をすることができるとされています。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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