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2021年11月22日

スタッフブログ:相続対策について【291】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は気温が下がり、朝から雨が降り続いています☂

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

「競合行為」についても、利益相反行為の同様に例外を認め、

固有財産はまた受託者の利害関係人の計算ですることができる と定めています。



【抜 粋】


 

信託法第32条   利益相反行為の制限


 

 2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、


同項に規定する行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることができる。


ただし、第二号に掲げる事由にあっては、


同号に該当する場合でも当該行為を固有財産


又は受託者の利害関係人の計算ですることができない旨の信託行為の定めがあるときは、


この限りでない。


一 信託行為に当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることを


  許容する旨の定めがあるとき。


二 受託者が当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることについて


  重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。







信託契約書で「信託行為に許容の定め」があるとき、

競合行為について、受託者が「重要な事実を開示し受益者の承認」を得たとき、

競合行為が認められることになります。

 

しかし、競合行為を許容する定めをしたとしても、

受託者の忠実義務や善管注意義務に反することは許容されず、

受益者の承認が得られる場合にあっても、

当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、これはできません。

 

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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