2021年11月26日
スタッフブログ:相続対策について【295】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりましたが、寒いです(>_<)
前回の続きからです。
分別管理義務の内容は、信託財産の種類によって異なり、
受託者は、登記または登録などの「公示」が可能な財産の場合は、
信託(財産)という登記または登録を行います。
信託の登記または登録できない財産にあっては、
当該財産の性質に応じて最善の状態で、
区別・識別できるように管理することが義務付けられましたが、
信託行為において別段の定めを置くことにより、分割管理義務を免除できるとしています。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きからです。
受託者の義務について
分別管理義務の内容は、信託財産の種類によって異なり、
受託者は、登記または登録などの「公示」が可能な財産の場合は、
信託(財産)という登記または登録を行います。
信託の登記または登録できない財産にあっては、
当該財産の性質に応じて最善の状態で、
区別・識別できるように管理することが義務付けられましたが、
信託行為において別段の定めを置くことにより、分割管理義務を免除できるとしています。
信託法第24条 分別管理義務
受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、
次の各号に掲げる財産の区分に応じ、
当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。
ただし、分別して管理する方法について、
信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一 第14条の信託の登記又は登録をすることができる財産(第三号に掲げるものを除く。)
当該信託の登記又は登録
二 第14条の信託の登記又は登録をすることができない財産(次号に掲げるものを除く。)
次のイ又はロに掲げる財産の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 動産(金銭を除く。)信託財産に属する財産と
固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを
外形上区別することができる状態で保管する方法
ロ 金銭その他のイに掲げる財産以外の財産
その計算を明らかにする方法
三 法務省令で定める財産
当該財産を適切に分別して管理する方法として法務省令で定めるもの
2 前項ただし書の規定にかかわらず、
同項第一号に掲げる財産について第14条の信託の登記又は登録をする義務は、
これを免除することができない。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/
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