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2021年11月29日

スタッフブログ:相続対策について【298】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様でしたが、

日差しもあり過ごしやすい日となりました(^^)

 

 

前回の続きからです。

 

受託者と信託事務処理の委託について


 

 

信託の事務処理を第三者に委任する場合、

誰を選任すればよいのでしょうか。

 

弁護士はもちろん、司法書士、税理士、社会福祉法人、

NPO法人も法人の目的の範囲内であれば選任が可能です。

信託の事務処理を受託者が自ら行うより専門家に委託した方がいい場合もあります。

また、受託者自身に問題が生じ、信託事務が執行できないなどやむを得ない事由で、

専門家の力を借りる必要がある場合もあります。

 

しかし、潤沢な信託財産があれば別ですが、

信託の事務処理を委託した者に対する報酬なども考えなければなりません。

この場合、受益者の保護に配慮し、

「信託事務を委託した者への報酬、その場合の受託者の報酬額について、

受益者・信託監督人と協議する」旨を定めておくことができます。

 

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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