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2021年12月01日

スタッフブログ:相続対策について【300】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨が降り、さらに強い風も吹いていましたが、

午後には雨も上がり、夕焼けを見ることができました!

 

前回の続きからです。

 

受託者と信託事務処理の委託について


 

信託の事務処理を委託された者の責任については、

委任契約による債務不履行または不法行為の責任を負う場合があります。

 

もし、受任者(信託の事務処理を委託された者)のすべてに

受託者と同一の責任を課すこととした場合、

受任者にとっては、

委任契約などに基づく契約責任とは別個の予想外の法定責任を課されることにもなりかねず、

さらに、信託の事務処理の受任を拒絶され、

あるいはこのような法定責任の存在を理由とした費用・報酬の上乗せを請求されて、

かえって受益者の利益を害するおそれもあるのです。

 

そこで、受任者の責任は、

受託者と受任者との間の委任契約に基づいて受託者が追及すべきことを前提として、

委任契約による債務不履行または不法行為の責任を負う場合があるのです。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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