2021年12月05日
スタッフブログ:相続対策について【304】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
受託者の解任は、信託行為に別段の定めがある場合のほか、
委託者および受益者の合意により、
いつでも受託者を解任することができます。
この場合、受託者の不利な時期に受託者を解任したとき、
それがやむを得ない事由がある場合を除き、
委託者および受益者は、受託者の損害を賠償しなければなりません。
なお、委託者が現に存在しない場合には、これらの適用はありません。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
前回の続きからです。
受託者の任務終了事由について
受託者の解任は、信託行為に別段の定めがある場合のほか、
委託者および受益者の合意により、
いつでも受託者を解任することができます。
この場合、受託者の不利な時期に受託者を解任したとき、
それがやむを得ない事由がある場合を除き、
委託者および受益者は、受託者の損害を賠償しなければなりません。
【抜 粋】
信託法第58条 受託者の解任
委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができる。
2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、
委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
なお、委託者が現に存在しない場合には、これらの適用はありません。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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