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2021年12月07日

スタッフブログ:相続対策について【306】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受託者の任務終了事由について


 

信託が終了などする前に、


受託者が「辞任」または「解任」により任務が終了した場合、

新たな受託者を選任する必要があります。

 

信託契約に新受託者に関するの定めがない場合や、

信託契約の定めにより新受託者として指定された者が信託の引受け(就任承諾)をしなかった場合、

または信託の引受け(就任承諾)することができない場合には、

委託者と受益者の合意により、新受託者を選任することができます。

 

また、新受託者を選任するときに委託者が現存しない場合には、

受益者単独により、新受託者を選任することが可能です。



【抜 粋】


信託法第62条  新受託者の選任


 

第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、


信託行為に新たな受託者(以下「新受託者」という。)に関する定めがないとき、


又は信託行為の定めにより新受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、


若しくはこれをすることができないときは、


委託者及び受益者は、その合意により、新受託者を選任することができる。


 

 

8 委託者が現に存しない場合における前各項の規定の適用については、


第1項中「委託者及び受益者は、その合意により」とあるのは「受益者は」と、


第3項中「委託者及び受益者」とあるのは「受益者」と、


第4項中「同項の合意に係る協議の状況」とあるのは「受益者の状況」とする。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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