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2021年12月10日

スタッフブログ:相続対策について【309】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受託者の任務終了事由について


 

新受託者を選任の裁判に対して、

委託者もしくは受益者、または現に在する受託者は、

即時抗告をすることができ、

この即時抗告には、執行停止の効力を有すると定めています。



【抜 粋】


信託法第62条  新受託者の選任


 

6 第4項の規定による新受託者の選任の裁判に対しては、


委託者若しくは受益者又は現に存する受託者に限り、


即時抗告をすることができる。


 

 

7 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。







次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/~~~

 
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