2021年12月10日
スタッフブログ:相続対策について【309】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
新受託者を選任の裁判に対して、
委託者もしくは受益者、または現に在する受託者は、
即時抗告をすることができ、
この即時抗告には、執行停止の効力を有すると定めています。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
前回の続きからです。
受託者の任務終了事由について
新受託者を選任の裁判に対して、
委託者もしくは受益者、または現に在する受託者は、
即時抗告をすることができ、
この即時抗告には、執行停止の効力を有すると定めています。
【抜 粋】
信託法第62条 新受託者の選任
6 第4項の規定による新受託者の選任の裁判に対しては、
委託者若しくは受益者又は現に存する受託者に限り、
即時抗告をすることができる。
7 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
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