2021年12月12日
スタッフブログ:相続対策について【311】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲が広がり、すっきりしないお天気となりました☁
前回の続きからです。
そのときに存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなされ、
前受託者の任務終了時に遡って信託の権利義務を引き継ぐことになります。
ただし、委託者および受託者の同意を得て辞任した場合は、
新受託者は、就任時に存する信託に関する権利義務を
前受託者から承継することになります。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( ''ω'' )و
前回の続きからです。
受託者の任務終了について
受託者に変更があった場合(新受託者が就任したとき)は、
新受託者は、前受託者の任務が終了したとき、
そのときに存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなされ、
前受託者の任務終了時に遡って信託の権利義務を引き継ぐことになります。
ただし、委託者および受託者の同意を得て辞任した場合は、
新受託者は、就任時に存する信託に関する権利義務を
前受託者から承継することになります。
【抜 粋】
信託法第75条 信託に関する権利義務の承継等
第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、
新受託者が就任したときは、新受託者は、前受託者の任務が終了した時に、
その時に存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、第56条第1項第五号に掲げる事由
(第57条第1項の規定によるものに限る。)により受託者の任務が終了した場合
(第59条第4項ただし書の場合を除く。)には、
新受託者は、新受託者等が就任した時に、
その時に存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなす。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( ''ω'' )و
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