2021年12月13日
スタッフブログ:相続対策について【312】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりましたが、
強い風が吹き抜ける一日となりました(> <)
前回の続きからです。
前受託者が信託財産から費用などの償還もしくは
損害の賠償を受けることができ、
また信託報酬を受けることができる場合に、
前受託者は、新受託者などに対して、
費用などの償還もしくは損害の賠償
または信託報酬の支払いを請求することができます。
この場合、新受託者などは、
信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負うとされるが、
一方で前受託者は、債権の弁済を受けるまで、
信託財産に属する財産を留置することができると定めています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
強い風が吹き抜ける一日となりました(> <)
前回の続きからです。
受託者の任務終了について
前受託者が信託財産から費用などの償還もしくは
損害の賠償を受けることができ、
また信託報酬を受けることができる場合に、
前受託者は、新受託者などに対して、
費用などの償還もしくは損害の賠償
または信託報酬の支払いを請求することができます。
この場合、新受託者などは、
信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負うとされるが、
一方で前受託者は、債権の弁済を受けるまで、
信託財産に属する財産を留置することができると定めています。
【抜 粋】
信託法第75条 信託に関する権利義務の承継等
6 前受託者が信託財産から費用等の償還若しくは損害の賠償を受けることができ、
又は信託報酬を受けることができる場合には、
前受託者は、新受託者等又は信託財産法人管理人に対し、
費用等の償還若しくは損害の賠償又は信託報酬の支払を請求することができる。
ただし、新受託者等又は信託財産法人管理人は、
信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。
9 前受託者は、第6項の規定による請求に係る債権の弁済を受けるまで、
信託財産に属する財産を留置することができる。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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