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2021年12月16日

スタッフブログ:相続対策について【315】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受託者の任務終了について


 

一方で、新受託者は、前述のように承継された債務については、

信託財産に属する財産のみをもって債務を履行する責任を負うとされています。

前回のブログ → 相続対策について【314】



【抜 粋】


信託法第76条  承継された債務に関する前受託者及び新受託者の責任


 

2 新受託者は、前項本文に規定する債務を承継した場合には、


信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。







したがって、これまでの債務については、

自己の固有資産で弁済する必要はありません。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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