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2021年12月17日

スタッフブログ:相続対策について【316】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は朝から雪が降り続きましたが、

うっすらと積もった程度の積雪となりました⛄

 

前回の続きからです。

 

受託者の任務終了について


 

新受託者が就任した場合には、

前受託者は、遅滞なく、信託事務に関する計算を行い、

受益者に対しその承認を求めるとともに、

新受託者などが信託事務を処理を行うのに必要な

信託事務の引継ぎをすることになります。



【抜 粋】


信託法第77条   前受託者による新受託者等への信託事務の引継ぎ等


 

新受託者等が就任した場合には、


前受託者は、遅滞なく、信託事務に関する計算を行い、


受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあっては


そのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては


信託管理人)に対しその承認を求めるとともに、


新受託者等が信託事務の処理を行うのに必要な


信託事務の引継ぎをしなければならない。







受益者を保護するため、

前受託者は、受託者の交代があった場合には、

信託事務の計算及び事務の引継ぎをしなければならりません。

 

次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
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