2021年12月18日
スタッフブログ:相続対策について【317】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はだんだんと雲が広がり、
すっきりしないお天気となりました⛅
前回の続きからです。
新受託者が就任した場合には、
前受託者は、遅滞なく、信託事務に関する計算を行い、
受益者に対しその承認を求めるとともに、
新受託者などが信託事務を処理を行うのに必要な信託事務の引継ぎをすることになります。
なお、受益者が2人以上の場合は、
そのすべての受益者の承認を求めることになます。
受益者を保護するため、
前受託者は、受託者の交代があった場合には、
信託事務の計算及び事務の引継ぎをしなければならりません。
その計算の承認を求めに対し、
受益者が1月以内に異議を述べなかったときには、
当該受益者は、計算を承認したものとみなされます。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
すっきりしないお天気となりました⛅
前回の続きからです。
受託者の任務終了について
新受託者が就任した場合には、
前受託者は、遅滞なく、信託事務に関する計算を行い、
受益者に対しその承認を求めるとともに、
新受託者などが信託事務を処理を行うのに必要な信託事務の引継ぎをすることになります。
なお、受益者が2人以上の場合は、
そのすべての受益者の承認を求めることになます。
【抜 粋】
信託法第77条 前受託者による新受託者等への信託事務の引継ぎ等
新受託者等が就任した場合には、
前受託者は、遅滞なく、信託事務に関する計算を行い、
受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあっては
そのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)に対し
その承認を求めるとともに、
新受託者等が信託事務の処理を行うのに必要な信託事務の引継ぎをしなければならない。
3 受益者が前受託者から第1項の計算の承認を求められた時から一箇月以内に
異議を述べなかった場合には、
当該受益者は、同項の計算を承認したものとみなす。
受益者を保護するため、
前受託者は、受託者の交代があった場合には、
信託事務の計算及び事務の引継ぎをしなければならりません。
その計算の承認を求めに対し、
受益者が1月以内に異議を述べなかったときには、
当該受益者は、計算を承認したものとみなされます。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月