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2021年12月21日

スタッフブログ:相続対策について【320】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

 

本日は雪がうっすらと積もり、空には雲が広がっていましたが、
だんだんと晴れてきて、いいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託当事者(委託者・遺言者・受託者および受益者)のほかに、

信託管理人、信託監督人、受益者代理人の制度を設けています。

 

これは、受益者保護の観点から

受益者の権利を確保するものであり、

これらの関係人が民事信託(家族信託)を支えることになります。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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