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2021年12月22日

スタッフブログ:相続対策について【321】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託管理人は、

受益者が現に存しない場合に、

受益者のために自己の名をもって受益者の権利に関する

一切の裁判上または裁判外の行為をする者と定めています。

 

受益者が現に存しない場合に、信託管理人を選任して、

信託に関する権利を行使することのより、

受益者の保護を図ります。

 

なお、受益者が存在しない信託である目的信託においては、

信託管理人の選任が必要です。



【抜 粋】


信託法第258条  受益者の定めのない信託の要件


4 第3条第二号に掲げる方法によって受益者の定めのない信託をするときは、


信託管理人を指定する定めを設けなければならない。


この場合においては、信託管理人の権限のうち


第145条第2項各号(第六号を除く。)に掲げるものを


行使する権限を制限する定めを設けることはできない。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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