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2021年12月23日

スタッフブログ:相続対策について【322】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託管理人の選任は、

信託行為において、信託管理人となるべき者を指定することができます。

 

信託管理人の選任の要件は、「受益者が現に存しない場合」です。

一般には、「受益者の候補者・対象者はいるが、まだ特定していない場合」や

「未存在の場合」です。

 

信託では、

まだ生まれていない子供(さらには懐胎していない子供)を

受益者として指定することができますが、

この場合には、信託に関する受益者の権利を受益者が行使することはできません。

 

このような受益者が不特定または未存在の場合について、

信託管理人の選任を認め、受益者の保護を図っています。



【抜 粋】


信託法第123条  信託管理人の選任


 

信託行為においては、受益者が現に存しない場合に


信託管理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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