BLOGブログ

2021年12月30日

スタッフブログ:相続対策について【327】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託管理人は、善管注意義務を負い、

また受益者のために、誠実かつ公平に

その権限を行使しなければならない義務を負っています。



信託法第126条   信託管理人の義務


 

信託管理人は、善良な管理者の注意をもって、


前条第一項の権限を行使しなければならない。


 

 

2 信託管理人は、受益者のために、


誠実かつ公平に前条第一項の権限を行使しなければならない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*^ ^*)

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536